医療代理人は、現在、厚生労働省でも検討中で医師会等も一定の資格要件が必要であろうとのことです。

人は必ず死にます。終末を迎えたとき延命治療はどうするか。胃婁はどうするか等の問題を医療機関から家族が問われます。しかし、家族は「延命治療はしなくて良いですと」答えることは患者を自分が殺してしまうのではないかと悩みます。仕方なく、延命治療を止めることを医師に伝えますが、亡くなった後にも自分が殺したのではないかと悩みます。

その苦悩を家族に与えない為と患者本人の意思を尊重する観点から医療代理人が考えられました。本人が正常な判断ができるうちに代理人に対して終末医療の処置を伝え、本人の意思能力が亡くなったときに本人の意思に沿った治療方法を代理人が医療機関に伝えます。

認定医療代理人は、行政書士が結成している一般社団法人日本事実証明委員会において審査し認定しています。行政書士は、遺言状、遺言執行者、任意後見契約、成年後見人、死後事務委任契約、相続手続き等の専門家です。それに加えて医療福祉の知識を学び認定医療代理人の資格を取得していることは相談員として患者、利用者にとって鬼に金棒と考えます。

 

参考:

日本医療代理人協会
https://medical-agent.org/